
日米の税制
日米の税制 - アメリカ在住,日本帰国希望者,国際税務,税金対策

いつから日本に住んでいる事になるの?どんなお金に税金がかかるの?
日本とアメリカでの税制の観点から、
「どんなお金(収入)に税金がかかるのか」についてわかりやすく解説します。
日本の居住者ってどう決まるの?
皆さんが日本に「生活の拠点」を移した日、つまり本格的に日本での生活を始めた日から、日本の居住者として扱われます。
この「生活の拠点」は、次のようなことから、まずはご自身で判断して申告しますが、最終的には税務署が税務調査にて判断します。
- どこに家があるか?
- 家族はどこに住んでいるか?
- 日本にどれくらい滞在しているか?
- どんな仕事をしているか?
- 主な財産がどこにあるか?
- 住民票があるか?
Point
住民票の有無は「生活の拠点」を判断するうえでの要素の一つですが、これだけで決まるわけではありません。例えば、住民票が日本にあっても、生活の実態が米国なら、日本の非居住者と判断されることもあります。居住者判定は個々の状況によって異なるため、ご不安がある方は個別にご相談ください。
米国の収入や財産も日本で申告が必要?
日本の居住者になると、米国で得た収入や米国の財産も、日本円に換算して日本で申告する必要があります。
金融商品を売却して得た利益(キャピタルゲイン)は特に注意!
金融商品(株式、債券、ETF等)を購入した日から売却した日までの間の為替の変動も、利益の計算に含める必要があります。単にドルでの利益を円換算して申告することは認められていません。
夫婦の申告について
日本では、夫婦それぞれが個別に税金を申告します。米国のように夫婦の収入を合算して申告することはできません。
もし夫婦共同名義の投資口座から利益が出た場合は、その口座を夫婦でどれくらいの割合で持っているか(例:50%ずつ)に応じて、それぞれの日本の申告に含める必要があります。
Point
夫婦共同口座の持分割合は、この口座への資金拠出割合に基づいて判断します。米国の特定の州(コミュニティ・プロパティ州)の夫婦の財産については、別途の検討が必要なりますので、個別にご相談ください。
どんな収入に税金がかかるかは、国籍で変わる!
どのような収入に税金がかかるかという観点で、日本国籍を持っている人、またはアメリカ国籍を持っている人で比べてみました。
日本国籍を持っている人
日本に住み始めたその日から、所得税上「永住者」として扱われます。これは、世界のどこで稼いだお金でも、日本の税金の対象になるという意味です。
米国籍を持っている人
日本に住み始めてから最初の5年間は所得税上「非永住者」として扱われます。この期間は、原則として日本国内で稼いだお金と、海外で稼いだお金のうち「日本に送金されたもの」だけが日本の税金の対象になります。これを送金課税といいます。
「送金」の範囲は?
銀行振込だけでなく、「Wise(ワイズ)」のような海外送金サービスを使った送金や、アメリカの銀行口座から引き落とされるクレジットカードでの支払いも「送金」とみなされるので注意が必要です。
金融商品の売却益は注意!
非永住者の期間中に海外の金融商品を売却して利益が出た場合、取得時期や上場/非上場によって、日本国内で稼いだお金として日本で税金がかかることがあります。
Point
米国籍の方の送金課税は、その年の米国での所得と日本への送金額を比べて、少ない方が日本での課税対象となります。したがって、米国での所得が低い年にまとまった額の送金をしても、日本での課税対象は(低い)米国所得が上限となります。計画的な送金によって日本での税負担を抑えることができる可能性がありますので、送金前に個別にご相談ください。
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