相続税・贈与税

相続税・贈与税 - アメリカ在住,日本帰国希望者,国際税務,税金対策

日本帰国後の相続税・贈与税のポイントとは?

日本に帰国すると、相続税や贈与税の対象となる範囲が大きく変わります。

日本帰国後の相続税・贈与税のポイント

日本に帰国した場合、相続税や贈与税が「いつ・どこで・誰から行われたか」によって課税関係が大きく変わるため、重要な知識となります。

どこまでが税金の対象?

日本国籍を持っている人だけでなく、日本人の配偶者など身分系の在留資格で日本に住んでいる米国籍の人も、日本に住み始めたその日から全世界の財産が相続税や贈与税の対象になります(財産を受け取る人の国籍や居住国は関係ありません)。生まれた時から日本と米国両方の国籍を持っている人は、日本国籍者として扱われます。

相続税がかからない「基礎控除」の金額

相続税がかからない金額(非課税枠)は、「3,000万円 + 600万円 ×(日本民法上の)法定相続人の数」です。

配偶者の税額軽減

配偶者は、受け取る遺産のうち「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか多い方までなら、相続税がかかりません。

相続税の対象となる財産

米国で設定した撤回可能信託(Revocable living trust)名義の財産や、米国遺族年金(Social Security Surviving Spousal Benefit)も、日本の相続税の対象になります。米国遺族年金は、受け取った時の所得税はかかりませんが、相続税の計算では、受取人の平均余命で受取総額を計算して定期金として申告が必要です。

相続税の支払い期限に注意!

相続税は、原則として相続が発生してから10ヶ月以内に、現金で一括で支払う必要があります。もし、財産の中に米国財産が多く含まれている場合、米国での相続手続きが遅れて、申告期限までに納税するための資金が準備できないリスクがあります。

相続税の帰国前対策

「日本への資産移動や、日本帰国前のリビングトラスト(生前信託)の設定を検討することをおすすめします。

「生前贈与」を検討しよう!

米国に住んでいる間に、米国の「生涯非課税枠(Unified Credit)」という制度を使って、米国居住の家族に財産を生前贈与しておくことは、将来の相続税を減らすための非常に効果的な方法です。

Point

日本の相続税は高いです。一次相続(配偶者間)は配偶者の税額軽減を使って税負担を軽減できますが、二次相続(親から子へ)では税負担が問題になることが多いです。日本に帰国して日本居住者となった後は、日本の税制のもとでの相続税対策しか打つことができず、その効果は限定的です。米国居住中に米国の税制の優位性を最大限活用されることをおすすめします。

帰国前にぜひ抑えておきたいポイント

米国から日本への帰国前にやっておくべき事は多岐に渡りますが、その中でも最低限でも抑えておきたいポイントは以下の通りです。

  • 米国のご自宅は、できるだけ日本に帰国する前に売却しておくのがおすすめです。
  • 日本への資金送金は、課税リスクと節税策の両方を考慮して計画しましょう。
  • 米国居住中に「生前贈与」を検討してください。
  • Roth IRAは、日本に帰国する前に解約しておくのが税金面でお得です。

Point

米国と日本の税金ルールは複雑ですが、事前に知っておくことで、帰国後の手続きがスムーズに進み、不要な税金のリスクを避けることができます。できれば日本帰国の1年~2年前から専門家に相談して、対策を検討・実行されることをおすすめします。

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