確定申告

確定申告 - アメリカ在住,日本帰国希望者,国際税務,税金対策

日本帰国後の確定申告と財産開示はどうなる?

日本への帰国者は、日本帰国後の確定申告や財産開示の義務について認識しておく必要があります。

日本帰国後の確定申告と財産開示について

日本に帰国した後、所得税や財産に関する申告義務が発生し、一定の条件のもと確定申告と財産開示を行う義務が生じます。

確定申告の時期

日本の確定申告は、毎年3月15日までです。米国と違い、特別な理由がない限り延長はできません。

「国外財産調書」の提出

日本に帰国した年以降、年末の時点で日本国外に持っている財産の合計が5,000万円を超えると、翌年6月30日までに、「国外財産調書」という書類を税務署に提出して、その国外財産の内容を開示する義務があります。ただし、米国籍の方の非永住者期間中は提出する必要はありません。

「財産債務調書」の提出

日本に帰国した年以降、一定の条件に当てはまる場合は、翌年6月30日までに、「財産債務調書」という書類も提出して国内・国外両方の全財産と債務を開示する義務があります。

「外国税額控除」はどちらの国で使う?

外国税額控除は、日米両国で同じ所得に二重に税金がかかるのを調整するための制度です。
米国籍や永住権を持って日本に居住されている方の場合、基本的に居住国の日本が課税権を持つため、米国申告にて日本で納付した税金を控除する手続きを取ることになります。

Point

日米の外国税額控除の取扱いは、控除対象額の計算やどちらの国で適用するかなど、検討事項が多岐に渡りますので、日米の税務に詳しい専門家に相談されることをおすすめします。

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