年金と口座

年金と口座 - アメリカ在住,日本帰国希望者,国際税務,税金対策

米国年金や、銀行口座・投資口座はどうなる?

米国年金や、米国の銀行口座・投資講座には、どういった場合にどういった税金がかかるのか、分かりやすく解説します。

米国年金について

米国年金(Social Security、IRA、401(k)など)は、日米租税条約によって、原則としてあなたが住んでいる国だけで税金がかかることになっています。
ただし、米国籍や永住権を持っている人は、日本に住んでいても、米国でも年金の申告義務があります。この場合、日本で払った税金は、米国の申告で差し引くことができます。年金の種類ごとの税金の扱いは以下の通りです。

ソーシャルセキュリティー(Social Security)

日本では「雑所得(公的年金等)」として申告します。

その他の年金(IRA、401(k)など)

年金資産を引き出す場合、あなたが拠出した金額(+会社が拠出した金額)を超えて増えた運用益の部分が日本の課税対象になります。

少しずつ引き出す場合

「雑所得(その他)」として申告します。

一括で全額引き出す場合

「一時所得」として申告します。通常、一括で引き出す方が税金が安くなることが多いです。

Point

日本でのIRA、401(k)引出の申告を有利に進めるためには、掛金した元本の特定が必要です。ご帰国前に過去の拠出履歴の情報を入手・整理しておくことをおすすめします。また、Roth IRAの引出は米国では税金がかからないのですが、日本では運用益が課税対象となるため、日本帰国前に解約するのが税金面では有利です。

米国の銀行口座や投資口座について

日本に帰国した後も米国に銀行口座や株、投資信託など金融商品を持っている場合、そこから得られる所得には次のように税金がかかります。

米国銀行預金の利息

受取利息を利払日のTTM(銀行の基準となる為替レート)で円換算して、利子所得(総合所得)として申告します。

米国株式やETF(上場投資信託)の配当金

受取配当金を配当日のTTMで円換算して、配当所得(総合課税)または上場株式配当等(分離課税)のいずれか有利な方を選んで申告できます。

キャピタルゲイン

売却価額×売却日のTTBで、取得価額×取得日のTTSで円換算し、その差額を株式等譲渡所得(分離課税)として申告します。
損が出た場合(キャピタルロス)は、同じ年に出たキャピタルゲインとのみ相殺できます。翌年に繰り越したり、配当金と相殺したりはできません。

Point

日本でのキャピタルゲイン申告では、取得日から売却日の為替変動(為替差益)も考慮して計算します。そのため、取得時の情報(取得日・取得価額)の情報が必須です。米国の証券会社の売却時Statmentには、この取得時の情報が記載されていないことが多いため、別途ご自身で準備いただく必要があります。

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